第2条委託料 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第2条委託料


1 本件業務の委託料は、金○○○○円消費税を含む。とする。
2 第4条第1項に定める確認により合格した日をもって納品日とし、この納品日を起算日として60日以内に、甲は乙に対し、第1項に定める委託料を支払うものとする。※下請法に係る場合
3 乙は甲に対し、第4条第1項に定める本件成果物の確認後に、第1項に定める委託料の請求書を発行するものとし、甲は乙に対し、請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに、第1項に定める委託料を支払うものとする。※下請法に抵触しない場合
4 甲は乙が指定する銀行口座に第1項に定める委託料を振り込むこととし、振り込み手数料は、甲の負担とする。
5 委託する業務に関連して別途経費が発生した場合は、甲乙で協議し、その支払いに関して決定する。
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