第7条権利侵害なきことの保証 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第7条権利侵害なきことの保証


乙は成果物のいかなる部分も、第三者の著作権やその他の知的財産権に基づく権利を侵害していないことを甲に保証するものとする。
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