第3条納期 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第3条納期


1 本件業務の納期は、○年○月○日とし、乙は甲に対し、納期までに本件業務を完成させ、本件成果物を甲の指定した場所に納品する。
2 乙は納期に本件成果物を納品することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。
3 本契約の締結後、甲からの指示により委託内容に変更があり、その変更により納期を遵守できないおそれが生じた場合は、第1項の納期は無効とし、甲乙で協議し、改めて納期を定める。
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