第6条本件成果物の権利関係 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第6条本件成果物の権利関係


1 本件成果物これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。の所有権および著作権著作権法第21条から第28条に定める権利を含む。等の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める確認通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
2 甲は、乙の承諾なくして本件成果物を改変し、または、本契約で委託した用途以外にも使用することができるものとする。
ただし、本件成果物の制作過程で発生した本件成果物を構成しない文章、図画、写真等や、不採用になったデザインの知的財産権は、乙に帰属し、甲には権利が無いものとする。
3 乙は本件成果物につき、著作者人格権を行使しないものとする。
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