第8条危険負担 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第8条危険負担


1 納品前に、成果物に滅失・毀損が生じたときは、甲の責めに帰すべき場合を除き、その危険は乙の負担とする。
2 納品後に、成果物に滅失・毀損が生じたときは、乙の責めに帰すべき場合を除き、その危険は甲の負担とする。
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