第10条守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

デザイン業務委託契約書

第10条守秘義務


1 甲と乙とは、本件業務遂行に際し相手方から得た情報、資料、その他一切の秘密事項につき、秘密を保持し、これを第三者に開示、または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
• 相手側から取得する前に、既に公知であったもの
• 相手側から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
• 相手側から取得する前に、既に自らが所有していたことを立証できるもの
• 正当な権限を有する第三者から合法的手段により取得したもの
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けなければならない。
3 甲および乙は、相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約及び個別契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 本条の規定は、本契約終了後○年間存続する。
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