疑義の解決 第26条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者受託者が協議して定めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。