委託料の支払 第8条 受託者は、前条の規定による検査が合格したときは、当月15日までに請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、受託者から適法な請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。2 毎月の委託料の支払額は、別記のとおりとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。