委託料の支払 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

委託料の支払


第8条 受託者は、前条の規定による検査が合格したときは、当月15日までに請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、受託者から適法な請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
2 毎月の委託料の支払額は、別記のとおりとする。
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