契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

契約の解除


第20条 委託者又は受託者が次の各号の一に該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1) 契約の遵守勧告若しくは違反事項の指摘を行ったにもかかわらず、その後も本契約に定める事項に違反し、又は履行を怠ったとき。
(2) 財産上の信用に係る差押え、競売、強制執行、遅延処分等を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社整理、会社更生の申立があったとき。
(4) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者以下「暴力団等」という。に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(5) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。
2 委託者又は受託者が前項以外の事由により、契約期間中に本契約を解除しようとするときは3か月前までに書面をもってその旨を相手方に通知し、委託者受託者協議する。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。