賠償の予約 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

賠償の予約


第24条 受託者は、第21条の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法昭和57年公正取引委員会告示第15号第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
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