(再委託契約に関する契約解除) 第21条の2 委託者は、この契約の受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。