歳出予算に計上されない場合の契約解除 第22条 受託者は、委託者の歳出予算において、この契約に係る予算が計上されない場合は、この契約を解除するものとする。2 受託者は、前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受託者に損害が生じたときは、委託者にその賠償を請求することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。