総則 第1条 委託者受託者両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。2 委託者受託者両者は、本契約は業務請負契約であり、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第2条に規定する「労働者派遣」契約でないことを確認する。3 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。