委託業務の処理方法等 第6条 受託者は、別添の医事業務仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。3 受託者は、委託業務を開始したとき及び第9条に規定する業務責任者を定めたときは、それぞれその旨を委託者に届出なければならない。4 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。