業務完了報告及び検査等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務完了報告及び検査等


第7条 受託者は毎月末日を締切日として月間業務完了報告書を翌月5日までに委託者に提出し、委託者の確認を受けなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10日以内に受託者の立会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
5 委託者は受託者に対し、必要に応じて本契約業務の処理状況の報告を求めることができる。受託者は、診療報酬請求に係る業務については、毎月返戻、査定減について分析して報告するものとする。その他受託者は、委託者の求めに応じて、速やかに報告するものとする。
6 受託者は、本契約業務を円滑に履行するため、又はその精度の向上を図るために必要と認めたときは、委託者にその方策を提案することができる。委託者は、この提案を受けたときは、誠意をもって応えるように努めるものとする。
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