解除に伴う措置 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

解除に伴う措置


第45条 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分第35条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。、調査機械器具、仮設物その他の物件第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用以下この項及び次項において「撤去費用等」という。は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第41条によるときは受注者が負担し、第42条又は第43条によるときは発注者が負担する。
二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
4 第2項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等前項第一号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第41条によるときは発注者が定め、第42条又は第43条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
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