第三者に及ぼした損害 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

第三者に及ぼした損害


第28条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害第3項に規定する損害を除くについて、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他の発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
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