庁舎等の使用
第14条 受注者は、発注者との貸借契約に基づき、庁舎等を無償で使用することができる。
2 前項の使用に際し、受注者が負担する光熱費等については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 受注者は、発注者から貸与された庁舎等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、故意又は重大な過失により庁舎等を滅失又はき損したときは、発注者の指定する期間内に代品を納め又は原状に復し若しくは、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
[注] この条は、庁舎等の使用が必要な業務の場合に使用する。