かし担保 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

かし担保


第38条 発注者は、成果物にかしがあるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第3項又は第4項第35条においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定による引渡しを受けた日から3年以内に行われなければならない。ただし、そのかしが受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。 3 発注者は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
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