土地、建物等への立入り | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

土地、建物等への立入り


第11条 受注者は、調査等のために第三者が所有する土地、建物等に立ち入る場合においては、あらかじめ当該土地、建物等の所有者等の承諾を得なければならない。
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