総則 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

総則


第1条 発注者及び受注者は、この契約書頭書を含む。以下同じ。に基づき、設計図書用地関係資料作成整理等業務共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明書に対する質問回答書をいう。以下同じ。に従い、日本国の法令を遵守し、この契約この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務以下「業務」という。を契約書記載の履行期間以下「履行期間」という。内に完了し、契約の目的物以下「成果物」という。を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の主任担当者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の主任担当者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。また、受注者は、その役員又は使用人その他この契約の履行に携わる者これらの者であったものを含む。がこの契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用しないよう適切な措置を講じなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法平成4年法律第51号に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法明治29年法律第89号及び商法明治32年法律第48号の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
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