著作権の譲渡等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

著作権の譲渡等


第6条 受注者は、成果物第35条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。が著作権法昭和45年法律第48号第2条第1項第1号に規定する著作物以下「著作物」という。に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物業務を行う上で得られた記録等を含む。が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。及びデータベース著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
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