物品等の調達 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

物品等の調達


第15条 受注者は、次条に規定する貸与品等を除き、自己の負担と責任において、業務の履行に必要となる物品等を確保しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、自己の負担と責任において確保することができない場合は、発注者との貸借契約に基づき借り受けることができる。
[注] この条は、物品等の使用が必要な業務の場合に使用する。
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