履行遅滞の場合における損害金等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅滞の場合における損害金等


第39条 受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第35条の規定による既済部分に係る業務委託料の額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第32条第2項第35条において準用する場合を含む。の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
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