契約期間
第11条 本契約は,本契約締結日から,本検討に基づく共同研究契約,受託研究契約若しくは学術コンサルティング契約が締結される日,甲による乙への学術コンサルティングが受諾される日又は本契約締結後1年を経過した日のうち,いずれか早く到来する日まで存続するものとする。
2 前項の規定において, 本検討に基づく共同研究契約若しくは受託研究契約が締結されることなく本契約が終了した場合又は乙からの学術コンサルティングの申し込みがなく本契約が終了した場合は,第3条から第10条、第12条及び第13条の規定は契約終了後3年間有効に存続するものとする。