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秘密保持契約書

定義


第2条 本契約において秘密情報とは,甲又は乙(以下「開示者」という。)が,第11条に定める期間中,本検討に関連して相手方(以下「受領者」という。)に開示する技術・営業に係る情報であって,次の各号の一に該当するものをいう。
• 秘密である旨が明示された書面,図面,現品見本及びその他の有形物による情報
• 秘密である旨が明示された電子メール,電子ファイル及びその他の各種電磁的記録による情報
• 前二号以外の方法により開示された情報のうち,開示時に秘密である旨が告知され,かつ,開示後10暦日以内に前二号いずれかの方法で再開示された情報
2 前項の定めにかかわらず,次の各号の一に該当することを証することができるものについては,これを秘密情報から除外するものとする。
• 開示を受け,又は知得した際,既に自己が保有していたことを証明できる情報
• 開示を受け,又は知得した際,既に公知となっている情報
• 開示を受け,又は知得した後,自己の責めによらずに公知となった情報
• 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
• 相手方から開示された情報によることなく,独自に開発・取得していたことを証明できる情報
• 書面により事前に相手方の同意を得たもの 3 本契約の内容及びその締結の事実は,秘密情報に準じて取り扱うものとする。
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