秘密保持
第3条 受領者は,善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理し,これを第三者に開示し,又は漏えいしてはならない。ただし,事前に開示者から書面による承諾を得た場合,日本又は諸外国における裁判所若しくは政府機関その他の公的機関・証券取引所(以下「公的機関等」という。)又は法令に従い開示せざるを得ない場合は,この限りでない。公的機関等又は法令に従い秘密情報を開示する場合には,可能な限り事前に,かつ,遅滞なく,開示する秘密情報の内容を書面で開示者へ通知するとともに,開示する秘密情報の範囲を必要最小限にとどめ,法令上可能な範囲で秘密を保持するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 受領者は,秘密情報に付された秘密である旨の表示を削除し,又は隠ぺいしてはならない。
3 受領者は,秘密情報に接することができる者を,本検討に携わる自己の役職員(派遣従業員,臨時職員,嘱託職員,博士研究員を含む。)に限定しなければならない。
4 受領者は,本検討を進めるに当たり,合理的に必要な範囲に限り,秘密情報を複製することができる。この場合,受領者は,複製した秘密情報にも秘密である旨の表示を付し,これを元の秘密情報と同等に取り扱わなければならない。