輸出管理 第5条 受領者は,秘密情報を日本国外に持ち出す場合又は日本国非居住者に開示する場合は,外国為替及び外国貿易法,米国輸出管理規則並びにその他の関係法令を遵守しなければならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。