本検討にかかる知的財産権の取り扱い | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

本検討にかかる知的財産権の取り扱い


第10条 受領者は,法令により明示に認められている場合を除き,受領した秘密情報に関して,リバースエンジニアリング,逆アセンブル,逆コンパイル等の行為を行なってはならない。
2 開示者は,開示者の秘密情報に係る知的財産権に関する出願, 登録, 実施等の権利を, 受領者に対して許諾するものではなく,開示者から受領者への秘密情報の開示により,当該秘密情報に含まれる知的財産権の出願,登録,実施をする権利,その他一切の権利も受領者に移転又は許諾されるものではない。
3 受領者が,開示者が開示した秘密情報に基づき発明等をなした場合には,速やかに開示者に通報し,当該発明等に係る知的財産権の帰属等について確認する。
一時保存

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