返還・破棄 | clook law - 契約書のデータベース

秘密保持契約書

返還・破棄


第6条 受領者は,本検討が終了した場合又は開示者から請求を受けた場合には,開示者の指示に従い,秘密情報(複製があるときはこれも含む。)を遅滞なく開示者に返還するか,又は破棄の上その事実を証する書面を開示者へ提出しなければならない。
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