法人管理契約者に関する特則 | clook law - 契約書のデータベース

T-Connect利用規約 - トヨタのコネクティッドサービス

法人管理契約者に関する特則


法人管理契約(本条第 1 号の細分③に定義します)を締結する契約者については、本規約の適用に
関し、次の各号に規定する特則が適用されます。
(1) 本条および対応する別表において、次の各号の細分に定める用語は、それぞれ当該各号の細分
に定める意味で使用されるものとします。
① リース店:TMC がトヨタブランドの車両リースを許諾したリース契約店をいいます(株式会
社 KINTO を除きます)。
② リース車両:リース店が提供し、契約者とリース店の間で法人リース契約が成立しているトヨ
タブランドの車両をいいます(KINTO 車両を除きます)。
③ 法人管理契約:リース車両に対する T-Connect 利用契約の申込みを簡略化することを目的に、
必要事項を定めた T-Connect 法人管理契約約款(リース契約用)に基づき、TC および契約者
との間で成立する契約をいいます(2023 年 10 月 31 日以前に締結された法人管理契約を除き
ます)。
④ 法人サイト:法人管理契約の契約者向けの専用ウェブサイトをいいます。
(2) 法人管理契約の契約者の場合、本件料金は、利用車両として登録するリース車両の法人リース
契約期間中、当該法人リース契約の利用料に含まれますので、別途本件料金をお支払いいただ
く必要はありません。
(3) 法人管理契約の契約者の共通 ID と T-Connect ID は、第 4 条第 1 項の規定にかかわらず、TConnect 利用契約が成立した時点で自動連携されます。
(4) 第 13 条第 3 項に規定する契約データおよび車両データの取得について、TC は、申込者、契約
者および利用車両から直接取得するほか、TMC または販売店に加え、リース店から取得するこ
とがあります。
(5) TMC は、第 16 条第 2 項に規定する第三者提供先に加え、下記事業者に本号記載の項目を記載
の方法により提供することがあります。
提供先:法人管理契約の契約者が利用車両の法人リース契約を締結したリース店または契約者
が指定したリース店
① 提供先利用目的
(i) 利用車両の適切な管理のため
(ii) 利用車両のメンテナンスのご案内およびメンテナンスへの活用
(iii) 契約者が利用車両を購入した販売店または契約者が指定した販売店と利用車両のメンテ
ナンスについて連携すること
(iv) お問い合わせへの対応
② 項目
契約者に関するデータ、契約内容に関するデータ、利用車両に関するデータ、走行状況に関す
るデータ、車両状態に関するデータ、音声データ等
③ 提供方法
データの送信、記録媒体での送付、書類での送付、口頭(電話)、またはアクセス権を与える
方法により提供
(6) 法人リース契約が、解約、解除、契約期間満了その他事由のいかんを問わず終了した場合、TConnect 利用契約も法人リース契約が終了した時点で当然に終了します。

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。