利用車両譲渡時等の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

T-Connect利用規約 - トヨタのコネクティッドサービス

利用車両譲渡時等の取扱い


1. 契約者は、第三者への譲渡または毀損・滅失等により利用車両を所有・利用等しなくなった(以下、
「譲渡等の事実」といいます)場合、TC および TMC 所定の手続きにより、譲渡等の事実を TC に
届出るものとします。当該届出が TC に到達した時点で、T-Connect 利用契約は当然に終了します。
2. 契約者が前項の届出をしていない場合であっても、譲渡等の事実が判明したときは、当該事実を TC
が知った時点で、T-Connect 利用契約は当然に終了します。
3. TC および TMC は、契約者のプライバシーを保護し、また、利用車両の安全を確保するため、契約
者の利用車両の譲渡等の事実の有無を確認することを目的として、一般財団法人自動車検査登録情
報協会の提供する自動車検査登録情報提供サービス(以下、「AIRIS」といいます)を利用できるも
のとします。
4. TC および TMC が、AIRIS により契約者の利用車両について下記のいずれかに該当することを検知
した場合、抹消、一時抹消あるいは変更の各登録のされた日の属する月の翌々月末日に、T-Connect
利用契約は当然に終了します。
(1) 利用車両について抹消登録がされたこと
(2) 利用車両について一時抹消登録がされたこと
(3) 利用車両の「使用者の氏名または名称」および「使用者の住所」の双方の内容が同月内に変更登
録されたこと。ただし、利用車両の「使用者の氏名または名称」および「使用者の住所」の双方
が変更登録された日の属する月の前月から翌々月末日の前日 18 時までの間に、TC に対し、第
24条に基づき住所、氏名その他TC所定の項目のうちいずれかの変更届出があった場合を除く。
5. 前四項に基づく T-Connect 利用契約の終了により契約者、車両利用者または権限受領者に損害・損
失等が発生した場合であっても、TC および TMC は、一切の責任を負いません。また、TC および
TMC は、既に支払われた本件料金の払戻しは一切行いません。契約者が TC または TMC に対し債
務を有する場合、契約者は期限の利益を喪失し、直ちにその全額を TC または TMC に支払うものと
します。
6. 契約者は、利用車両を第三者へ譲渡または貸与する等自己の直接占有から離脱させる場合、自己の
責任と負担において、車載機に入力された契約データおよび車両データのすべてを、所定の手続き
により消去するものとします。万が一、契約者が所定の手続きを経ずに、または所定の手続きを正し
く行わずに、車載機に入力された契約データおよび車両データが第三者に閲覧された場合または漏
洩した場合であっても、TC および TMC は、一切の責任を負いません。
7. 契約者は、利用車両を第三者へ譲渡し、または利用車両を所有・利用等しなくなった場合、当該利用
車両の新たな所有者の同意がない限り、いかなる手段によっても、当該利用車両の車載機または通
信機に蓄積されるデータにアクセスしてはならないものとします。

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