T-Connect 利用契約の成立 | clook law - 契約書のデータベース

T-Connect利用規約 - トヨタのコネクティッドサービス

T-Connect 利用契約の成立


1. T-Connect 利用契約は、前条第 2 項の申込みが TC に到達した後、TC および TMC が当該申込みを
承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の TC および TMC による承諾は、申込者が T-Connect を利用できるようになったときに、TC
および TMC がこれをなしたものとみなします。
第 4 条(共通 ID との連携)
1. 契約者は、自己の責任と負担において、共通 ID を取得し、自らの共通 ID と T-Connect ID を連携
させるものとします。T-Connect ID と連携させた契約者には T-Connect の利用について、本基本規
約のほか、共通 ID 規約が適用され、契約者は、本基本規約と抵触しない限りにおいて、共通 ID 規
約の定めるところに従うものとします。
2. 契約者は、前項に定める共通 ID との連携を行っていない場合、My TOYOTA(ウェブ)を利用する
ことができません。
3. T-Connect エントリー(22)および T-Connect スタンダード(22)対応車両で T-Connect 利用契約
を締結した契約者は、本条第 1 項に定める共通 ID との連携を行っていない場合、前項に加え TConnect 設定メニュー、マイセッティング、アプリ、デジタルキーアプリその他 T-Connect の一部
サービスが制限して提供されることがあり、契約者は予めこれを了承します。

契約書情報


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