本基本規約の改訂および周知
1. TC および TMC は、個別に契約者と合意することなく、本基本規約を改訂(個別サービス規程の追
加を含みます)することができるものとします。この場合、契約者に対し、本基本規約を変更する旨
および変更後の本基本規約の内容ならびにその効力発生時期を、事前に周知するものとします。
2. 前項の周知は、当該効力発生日の 7 日前までに、toyota.jp(https://toyota.jp/tconnectservice/tcter
ms/)に掲載することにより行うものとします。