KINTO とのリース契約に付随して T-Connect 利用契約を締結する場合に関する特則 | clook law - 契約書のデータベース

T-Connect利用規約 - トヨタのコネクティッドサービス

KINTO とのリース契約に付随して T-Connect 利用契約を締結する場合に関する特則


KINTO(本条第 1 号の細分①に定義)との間で対象車両(本条第 1 号の細分②に定義)に関するリ
ース契約を締結した契約者が、当該リース契約に付随して、T-Connect 利用契約を締結する場合は、
本規約の適用に関し、次の各号の規定する特則が適用されます。
(1) 本条および対応する別表において、次の各号の細分に定める用語は、それぞれ当該各号の細分
に定める意味で使用されるものとします。
① KINTO:株式会社 KINTO をいいます。
② 対象車両:KINTO が提供するトヨタブランドの車両のうち、KINTO のリース契約に付随し
てT-Connect利用契約の締結が必要となるTC所定の利用車両をいいます。対象車両はKINTO
のリース契約のお申込み WEB サイトにてご確認いただけます。
(2) KINTO とのリース契約期間中、当該リース契約の利用料に含まれますので、別途本件料金をお
支払いいただく必要はありません(ただし、KINTO とのリース契約に付随しない有料オプショ
ンサービスの利用料を除きます)。
(3) TMC は、第 16 条第 2 項に規定する第三者提供先に加え、下記事業者に本号記載の項目を記載
の方法により提供することがあります。
提供先:KINTO
① 提供先利用目的
(i) 利用車両の適切な管理のため
(ii) 利用車両のメンテナンスのご案内およびメンテナンスへの活用
(iii) 契約者が指定した販売店と利用車両のメンテナンスについて連携すること
(iv) お問い合わせへの対応
② 項目
契約者に関するデータ、契約内容に関するデータ、利用車両に関するデータ、走行状況に関す
るデータ、車両状態に関するデータ、音声データ等
③ 提供方法
データの送信、記録媒体での送付または書類での送付、口頭(電話)、アクセス権を与える方
法により提供
(4) 第 26 条第 1 項の規定にかかわらず、対象車両に関する KINTO とのリース契約期間中、当該リ
ース契約に付随する T-Connect 利用契約のみの解約を求めることはできません。当該リース契
約に付随する T-Connect 利用契約の解約を希望するときは、KINTO とのリース契約自体を解
約していただく必要があります。
(5) 対象車両に関する KINTO とのリース契約が、解約、解除、契約期間満了その他事由のいかんを
問わず終了した場合、T-Connect 利用契約も KINTO とのリース契約が終了した時点で当然に
終了します。

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