解除事由等 | clook law - 契約書のデータベース

T-Connect利用規約 - トヨタのコネクティッドサービス

解除事由等


を怠っていたことが判明した場合
(5) 第 29 条に違反する事実が判明した場合
(6) その他 TC または TMC が契約者として不適当と判断する場合
2. TC または TMC は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に通知または催告するこ
となく、T-Connect 利用契約を解除できるものとします。この場合、TC は既に支払われた本件料金
の払戻しは一切行いません。なお、本件料金のうち、有料オプションサービスの利用料の払戻しにつ
いては、当該有料オプションサービスにかかる個別サービス規程によるものとします(以下、本条に
おいて同じ)。
(1) T-Connect 利用契約に関連する事項につき虚偽の申告をした場合
(2) T-Connect を不正に利用した場合
(3) T-Connect の運営を妨害した場合
(4) 本件料金の支払いを遅滞した場合または拒否した場合
(5) T-Connect を 1 年以上利用していない場合
(6) 第 21 条の禁止行為に該当する行為を行った場合
(7) 本基本規約に重大な違反があった場合
(8) 第 29 条に違反する事実が判明した場合
(9) その他 TC または TMC が契約者として不適当と判断する相当な事情があった場合
3. 前二項に基づき T-Connect の申込みに対する承諾が取り消され、または T-Connect 利用契約が解除
された場合において、契約者が TC に対して本件料金の未払い等の債務を有する場合、契約者は期限
の利益を喪失し、直ちにその全額を TC に支払うものとします。

契約書情報


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