守秘義務 | clook law - 契約書のデータベース

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守秘義務


7.1 受領者は次の条件に従うものとします。(i)受領者自身の同種の機密情報を扱う際と同程度の注意(ただし相応の注意の程度を下回らない)を払って、開示者の機密情報の秘密を守ること。(ii)開示者の機密情報を本契約の範囲を超えるいかなる目的にも利用しないこと。(iii)開示者の機密情報を第三者(サブスクリプションサービスまたはコンサルティングサービスの一部または全部の要素を提供するために当社が使用するサードパーティー サービス プロバイダー、および守秘義務に拘束されているHubSpot Solutions Partnerを除く)に開示しないこと。(iv)本契約と一致する目的のために機密情報へのアクセスを必要とし、かつ本規約に規定される守秘義務と同程度に厳格な守秘規定を含む受領者の機密保持契約に署名している、受領者自身またはその関係会社の従業員、委託業者および代理人のみに、開示者の機密情報へのアクセスを限定すること。

7.2 連邦、州または地方自治体の法律、制定法、規則もしくは規制、召喚または法的手続きに基づき機密情報の開示を要請された場合、受領者は開示者の機密情報を開示することができます。ただし、次の各項に従うことを条件とします。(i)受領者は、開示者が開示要請に異議を申し立てられるように、もしくは秘密保持命令の申し立てを適宜行えるように、開示者の機密情報の開示要請があった旨を速やかに開示者に通知する、または、かかる通知が法律により禁じられる場合、該当する法的命令に基づき開示を要請される最小限の機密情報のみを開示するものとします。(ii)受領者は、かかる要請を開示者に照会し、法律または裁判所命令により明示的に禁止されていない限り、開示者が開示に異議を申し立てる際、もしくは秘密保持命令の申し立てを行う際に合理的な支援を提供するものとします。ただし、その費用は開示者が負担するものとします。(iii)受領者は、開示者が同意を拒否した場合もしくは機密情報の開示要請に関連する受領者の問い合わせに応じなかった場合を含め、いかなる場合も、政府機関以外の者に機密情報を開示しないものとします。ただし、管轄権を有する裁判所から受けた、特定の開示を要請する有効な命令に基づく場合を除きます。

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