解約 甲又は乙は、相手方が、本契約のいずれかの義務を履行しないときには、相手方にその履行を催告し、催告後30日以内にそれを是正しないときは、本契約を解約することができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。