品質保持等 乙は、本商標の使用の形態と方法について、その色彩、大きさも含めて甲の書面による事前の承諾を得なければならない。2 乙は、本契約に従い製造及び販売する本製品の品質維持に努め、本商標の出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を損う行為を行ってはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。