品質保持等 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

品質保持等


乙は、本商標の使用の形態と方法について、その色彩、大きさも含めて甲の書面による事前の承諾を得なければならない。
2 乙は、本契約に従い製造及び販売する本製品の品質維持に努め、本商標の出所表示機能、品質保証機能及び広告宣伝機能を損う行為を行ってはならない。
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