報告・支払 乙は、甲に対し、各歴年中に発生した使用料額を計算の上当該歴年終了後30日以内にそれを書面で報告し、かつ60日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。2 前項で乙から甲に支払われる金額に消費税が加算されるものとし、銀行手数料は乙の負担とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。