報告・支払 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

報告・支払


乙は、甲に対し、各歴年中に発生した使用料額を計算の上当該歴年終了後30日以内にそれを書面で報告し、かつ60日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込むことにより支払う。
2 前項で乙から甲に支払われる金額に消費税が加算されるものとし、銀行手数料は乙の負担とする。
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