侵害の排除 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

侵害の排除


乙は、本商標が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。
2 甲及び乙は、本商標の侵害者に対する対応策等について協議し、甲が当該侵害者対して差止請求訴訟等を提起する場合には、乙はそれに協力する。
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