侵害の排除 乙は、本商標が第三者により侵害された事実を発見したときは、速やかにその旨を甲に報告し、かつその入手した証拠資料を甲に提供する。2 甲及び乙は、本商標の侵害者に対する対応策等について協議し、甲が当該侵害者対して差止請求訴訟等を提起する場合には、乙はそれに協力する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。