秘密保持 甲及び乙は、本契約の締結及び履行にあたり相手方から秘密として特定して開示された相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾を得なければ、第三者に開示又は漏洩してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。