秘密保持 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

秘密保持


甲及び乙は、本契約の締結及び履行にあたり相手方から秘密として特定して開示された相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前承諾を得なければ、第三者に開示又は漏洩してはならない。
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