帳簿・検査 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

帳簿・検査


乙は、歴年ごとに、本製品の製造及び販売に関する別個独立の帳簿を作成し、関係書類とともにそれを本契約の有効期間中及び終了後3年間、乙の本店に保管する。
2 甲は、その指定する公認会計士をして前項の帳簿及び関係書類を検査させることができ、乙はこれに協力する。
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