定義 | clook law - 契約書のデータベース

商標使用許諾契約書

定義


本契約書において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。
(1)「本商標」とは、甲の所有する次の商標をいう。
登録番号:第○○○○○○○号
登録日: 年 月 日
商標名:「○○○○」
指定商品と役務:「○○○○」(第〇類)
「○○○○」(第〇類)
「○○○○」(第〇類)
(2)「本製品」とは、乙により製造され、本商標を付して販売される次の商品に係る製品をいう。
商品名1:「○○○○」
商品名2:「○○○○」
(3)「地域」とは、日本国内をいう。
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