定義 本契約書において使用する次の用語の意味は、以下のとおりとする。(1)「本商標」とは、甲の所有する次の商標をいう。登録番号:第○○○○○○○号登録日: 年 月 日商標名:「○○○○」指定商品と役務:「○○○○」(第〇類)「○○○○」(第〇類)「○○○○」(第〇類)(2)「本製品」とは、乙により製造され、本商標を付して販売される次の商品に係る製品をいう。商品名1:「○○○○」商品名2:「○○○○」(3)「地域」とは、日本国内をいう。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。