使用許諾 甲は、乙に対し、本商標につき、本製品を地域において製造及び販売する通常使用権を許諾する。2 乙は、前項により許諾された通常使用権を自己の費用で登録することができるものとし、甲は、乙の請求により、それに必要な書類を乙に提供するものとする。3 乙は、甲の書面による事前承諾を得なければ、第三者に対して再使用権を許諾することができない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。