訴訟等 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

訴訟等


発行会社を当事者とする又はその資産を対象とする訴訟、仲裁その他の司法上若しくは行政上の手続、政府若しくは行政機関の調査、又は発行会社の経営に重大な影響を及ぼすクレームその他の紛争は発生又は係属しておらず、かつ発行会社の知る限り発生又は係属するおそれもない。過去における発行会社を当事者とする又はその資産を対象とする判決、仲裁判断その他の司法上又は行政上の判断、裁定、命令等で発行会社の財産又は事業運営に、現在又は将来重大な影響を及ぼすものは存在しない。
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