知的財産権 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

知的財産権


発行会社は、その事業を遂行するために必要な全ての知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び著作権を総称していい、外国法に基づく権利であってこれらに相当するものを含む。また、知的財産権を登録又は出願する権利を含む。以下同じ。)(以下「本知的財産権」と総称する。)を保有し、又は適法にその実施権若しくは利用権を有しており、担保権その他の発行会社による本知的財産権の実施、使用収益、利用又は処分に重大な悪影響を及ぼす負担(これらに関する登記を含む。)は一切存在しない。また、本知的財産権について、第三者からの権利侵害その他発行会社による実施等を実質的に妨げる事由は存在せず、また、発行会社の知る限りかかる事由が発生するおそれもない。発行会社は、発行会社の知る限り、第三者の知的財産権を侵害しておらず、またそのおそれもない。
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