重要な権利・契約等 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

重要な権利・契約等


発行会社は、発行会社の事業を営む上で必要な権利を有しており、これらの全部又は一部を喪失する事由は一切発生しておらず、また発行会社の知る限りその具体的なおそれもない。発行会社がその事業を遂行するために必要な全ての契約は、適法かつ有効に締結されて成立・存続しており、かつ、それらの契約の当事者の適法、有効かつ法的拘束力のある義務を構成し、かつ、かかる義務は、当該契約の各条項に従い各契約の当事者に対して執行可能である。かかる契約について、当事者による債務不履行事由、終了事由、訴訟等、クレーム、司法・行政機関の判断は一切発生しておらず、また、発行会社の知る限りそのおそれもない。
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