破産手続等の不存在 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

破産手続等の不存在


発行会社は、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始その他類似の倒産手続開始の申立をしておらず、かつ、第三者によるかかる手続の申立もされていない。また、発行会社は、支払不能又は支払停止の状態になく、本契約及び本株主間契約上の義務を履行することによりこれらの状態に陥ることもない。
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