締結及び履行 | clook law - 契約書のデータベース

別紙 発行会社に関する事実の表明及び保証(投資契約書第●条第●項関係)

締結及び履行


発行会社は、本契約を適法かつ有効に締結し、これを履行するために必要な権限及び権能を有しており、本契約の締結及びその履行は発行会社の目的の範囲内の行為である。発行会社は、発行会社による本契約の締結及び履行に関し、法令等及び定款その他の発行会社の内部規則において必要とされる手続を全て履践している。
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